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相続登記
こんにちは 事務担当の吉田です。
2024年4月1日より「相続登記」が義務化されました。
相続登記とは、「相続した不動産の名義変更手続き」のことですが、
相続により不動産の所有権を取得すると相続の開始、及び知った日から3年以内に
相続登記(名義変更)をしないといけなくなります。
親御様が亡くなって、不動産を相続された場合など
今までは、手続きが煩雑・面倒などで、実際住まないのでそのままに・・・というケースも
多いのではないでしょうか
私の家の近くでも(福岡の郊外ですが)、
現在誰も住んでいないだろう古い家がそのままという所がよくあります。
場所も良いので、売ればいいのに・・・などと つい思ってしまいます(笑)
現に、古い家を壊して、建売業者さんの新築の戸建てが建っている所も
よくおみかけします。
登記がはっきりすれば、所有者様の土地の活用も考える機会になられるのではないでしょうか
アイルも土地の売買・仲介等も行っておりますし、住宅建築の業者様ともお付き合いがございますので、
ぜひご相談下さい。お役に立てればうれしいです。