【相続登記の申請の義務化とは】
令和6年4月1日 相続登記の申請が義務化されます。正当な理由がなく義務に違反した場合は罰則規定がありますので今の内に準備をしましょう。
そもそも、なぜ義務化されるのでしょう?
理由は相続登記がされないために、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。この問題解決の為、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
とはいえ、相続した土地を利用することがなければ、相続人に固定資産税や管理維持費など金銭負担が
かかります。
そこで、アイルでは相続した土地や建物を有効活用できないか相談できる事が強みです。
考えられる活用は
①貸す
②売る
①の場合、戸建てやマンションの場合は市場調査をしたうえで、適切な賃貸募集を行い、入居者を決めて、家賃を所有者の方に届けます。もちろん賃貸中の管理もできますのでご安心ください。土地の場合は、駐車場などの活用も有効的です。
②の場合、売却スケジュールに合わせた販売活動を提案いたします。安くてもいいから早く売却したい場合、前もってアイルが価格を提示しますので速やかに現金化することが可能です。時間をかけてもいい場合は幅広い募集活動を致しますのでご希望の価格で売却することも可能です。
①でも②でも、ご提案は可能です。相続が発生したときは、まず「相続登記」次に「相続不動産の活用相談」をお考え下さい。
相談・提案はもちろん無料です、お気軽に
福岡市中央区舞鶴1-1-3リクルート天神4階
株式会社 アイル 092-737-1200
相談員:中村までご連絡ください。