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【相続と不動産売却での税金】
令和6年4月1日より 相続登記の申請が義務化されます。
今回の義務化に伴い(罰則規定あり)、相続した不動産をどうするかの相談が増えてきました。
一番に多いのは売却相談です。しかし、売却すると当然に譲渡所得が発生いたします。
令和5年12月31日までは空き家対策として3000万特別控除の特例措置がありました。しかし条件は
・「譲渡前」に売主が除去「解体」又は耐震改修の工事を実施する必要がありました。
この条件は、国が推奨する空家の発生を抑制する目的に対し、実務上売主の負担などから支障となること
が多いためあまりメリットはありませんでした。ということで
上記特例措置が
・令和6年1月1日から4年間延長
・売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除去「解体」を
行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。
と拡充・延長が決まりました。ほかにも条件はありますが、間違いなく相続案件を売却するにあたり
3000万の特別控除の条件に当てはまる案件が増えてきました。相続案件の売却で譲渡所得がご心配の方
一度、アイルへご相談ください。提携の士業にも確認のうえ、安心・安全な取引をお約束します。
相談員:中村 092-737-1200まで