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金融商品として考える不動産投資 『確定申告編』

こんにちは。アイル売買担当の城谷です。

さて、今回はシーズンとなりました、不動産と確定申告について一部お話ししたいと思います。

実際に不動産を購入されて住宅ローン控除を受けられる際に、一度は確定申告を

ご経験されている方も沢山いらっしゃると思います。

ここでは金融商品として不動産を考えて参りますので、不動産収入(お家賃)と確定申告で

お話し致します。

 

前提として、不動産所得が年間20万円以上得られている方は確定申告の対象者となります。

不動産所得 = 家賃収入 - 必要経費 ※20万円以下の方でも申告できます。

ここでの必要経費とは下記の項目が述べられます。

 

①固定資産税、都市計画税

②登録免許税(登記費用のうち司法書士の報酬以外のもの)

③不動産取得税(不動産を購入する際に1度だけかかる税金)

④個人事業税(自営業者の方で前年度の所得が290万円以上ある場合に発生します)

⑤保険料(火災保険、地震保険、施設賠償保険などが該当します)

⑥建物の維持、管理に必要な費用(入退去時の内装費、設備交換費等)

⑦減価償却費(建物に対し耐用年数と償却率が定められています)

⑧その他(交通費、水道光熱費、通信費、借入金の利子など)

 

以上が不動産所得に係る経費となります。これら経費を差し引いて不動産所得を導き出します。

但し、すべての項目が不動産経営に纏わるものでなければなりません。プライベートと判別が

難しいものは、経費計上はできないようになっています。

 

不動産所得は総合課税となりますので、サラリーマンの方であれば給与所得と損益通算できます。

損益通算とは他の所得と合算した金額で所得税を計算しますので、不動産所得が20万円以下の場合

赤字経営の可能性がございますので、節税効果があるケースもございます。

単純に不動産収入が20万円以上かだけではなく、ご自身のすべての所得をご確認の上、確定申告を

受けるかどうかを判断してください。

 

次回はモデルケースを用いて、実際のシュミレーション形式でお話ししたいと思います。(了)

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