【リフォーム工事 その前に。。。】
こんにちは、アイルの中村です。皆さん、賃貸物件の収益向上のために行うリフォーム工事
においても、条件に満たす場合には事前調査義務が追加されたことはご存じですか? それは・・・
『アスベスト調査』・・・んっ? アスベストって何でしょう。
アスベストとは、石綿のことで2006年9月から輸入・製造・使用が禁止された有害な建築材料の事です。
今回、リフォーム工事や解体工事を行う前に建物にアスベストが含まれていないか調査・報告義務が
必要になりました。今まで気にすることもなかったのですが。。。。
厚生労働省によると。
厚生労働省のホームページより
- ※ 石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- ② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- ③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
- ④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年(2022年)1月13日厚生労働省令第3号により追加)
これにより、マンションや戸建てのリフォーム工事も金額や面積で対象となる確率が上がりました。
専有部分のリフォームなども対象ですから、アスベストが含まれていても、含まれていなくても
調査し、無いなら無い事を報告しなければなりません、
もちろん2006年以前の建物でアスベストが含まれることが判明すれば撤去工事も必要です、
近年の資材高騰や燃料費高騰で単価が上昇しているのに調査費用や撤去費用まで加算されることは痛手になります。
アイルでもこの調査報告で見積もりが二転、三転する事もありました。
2023年10月からはこの調査も「有資格者」による調査が義務化されます。またこれにより
①工事工期が伸びる。
有資格者の調査員がいる業者に依頼しなくてはいけないので調査期間など時間がかかることが予測されます。
②工事費用が高くなる。
調査、報告だけでも費用がかかり、万が一 判明した場合は撤去費用も発生します。
アイルでは、すでに数社 調査報告義務に対応できるリフォーム業者様とお付き合いがありますので
適切な調査や報告、工事範囲のアドバイスができる事が強みです。
調査や報告が必要かどうか、リフォーム工事をご検討のオーナー様
まず一度アイルまでお気軽にお声がけください。
株式会社アイル 福岡市中央区舞鶴1-1-3リクルート天神ビル4階 TEL092-688-9040
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