市街化調整区域
こんにちは。アイル売買担当の城谷です。
今回のお話は以前、お客様からのご相談で、ご自身で所有されてる土地に
『マイホームを建てたい』とのお話でした。
話を伺うとその土地は市街化調整区域の土地で地目も原野との事でした。
基本的に調整区域は市街化を抑制する目的ですので建物を建設する際には
条件がございます。
農家の方の居宅又は分家の居住用建物は可能です。あるいは既存建物の
建替えは許可等が必要ですが基本的に建築できます。
また、線引き(昭和45年)前に所有しており、かつ自己使用していた
場合も建築が許可される場合がございます。。
ご相談様の所有地はどのケースにも該当しないため、マイホームを
建築することを断念されました。
弊社でも何か有効利用ができないか検討しましたが、前面道路も狭く
人通りも少ないため、その他の用途には向かない立地でした。
幸いにも100m圏内に住宅街(土地改良・開発による団地)がございましたので
月極駐車場としてのご提案を致しました所、現在では8割ほど稼働しているとの事でした。
県庁の都市計画課に確認したところ、この様なご相談は後を絶たず多数寄せられている
との事でしたので、皆様におかれましても相続した土地や実家など一度専門家にご相談する
ことをお勧めいたします。
弊社では今回のお話しに対しても無料相談を行っています。
少しでも気になることがございましたら、是非ご相談ください。