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共同住宅の消防点検について
みなさん、こんにちは。
福岡で創業して30年以上、不動産売買・管理の業務を行っている株式会社アイルの藤です。
本日は消防用設備の点検についてご案内したいと思います。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者は、
設置した消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
点検は、機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が1年に1回です。
点検結果の報告は、特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です。
マンション、アパート等の共同住宅は非特定防火対象物となりますので、
3年に1回の報告義務があります。
点検結果を報告せず、または虚偽の報告をしたときは30万円以下の罰金または拘留になります。
皆さんが普段見る、消火器は8年くらいの交換が目安となります。
古い機器だと、地面に置いた状態で使用したら衝撃で飛び上がり、
身体に当たって負傷する可能性があるので、火事とは別に危険です。
消防点検は義務となりますので、この機会に確認してみてください。
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