不動産を売ったら、税金がかかる?
おはようございます。アイルの藤です。
福岡では山笠が開催され、博多を中心に多くの方で賑わっております。
福岡もだんだん暑くなってますが、山笠の熱気で忘れてしまいました(笑)
さて、今回は以前のお客様で、売るか貸すかどちらが良いかご相談頂いた時です。
お客様の都合で、新しいマンションを購入することになりましたが、
今の家を売却か賃貸かで迷っておりました。
その時の質問の一つが、『不動産を売ったら、税金ってかかるんですか?』
でした。
不動産を売却する際に、一般的には以下の費用が発生します。
・印紙税
・登録免許税
・仲介手数料、登記手数料
そして、個人の方が不動産を売却して、利益が生じた場合は、
その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
この課税対象となる利益のことを、『譲渡所得』と呼びます。
今回のケースは、『居住用財産の買い替え』があてはまるでしょう。
結論から申し上げますと、お客様の場合は、譲渡所得に対する税金は発生しませんでした。
なぜなら、売却した価格が買い替えた資産の価格を下回ったためです。
売却価格:2,000万円 < 買い換え価格:3,000万円
逆に、売却価格の方が高く、譲渡取得が出た場合は、税金がかかる場合がございます。
ただし、住宅に関する措置は他にもありますので、
上手く活用することで特別控除を受けることができます。
もし、不動産を売却する際に、税金の件で困っている方がいましたら、是非アイルをご紹介ください。
弊社はもちろん、税理士もバックアップで付いておりますので、
色んな悩みを解決いたします。